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任意売却のご相談

ご相談(無料)だけでも大歓迎です!

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任意売却が可能な期間には限りがあり、時間との勝負とも言えます。

もし、現在すでに住宅ローンの支払いが困難になりそうな場合や、すでに滞ってしまっている場合は、出来るだけ早めにご相談ください。

任意売却は案件によって、様々なケースがあります。

まずは、お客様が任意売却を試みた場合を想定した詳細説明を聞いていただき、その後、ご家族とご検討下さい。

もちろん、ご相談だけでも大歓迎です。

当社が頂戴します報酬は、売却代金の中から頂戴させていただく仲介手数料のみですので、お客様に別途ご用意いただくような費用は一切ありません。

当然ですが、成功報酬ですので、成約に至らなかった場合、費用は一切かかりませんので、ご安心ください。

ご相談料なども、一切頂戴していませんので、いつでもお気軽にお問合せください。

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任意売却とは・・・

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住宅を購入する際に、多くの方は金融機関で住宅ローンを利用します。

何年もローンの返済を続けている間に、様々な諸事情により収入が減ってしまったり、ご家族にトラブルが生じたりなど、予期せぬ事態で、返済が困難になってしまう場合もあると思います。

ローンの返済を滞ってしまうと、金融機関からの催促状が頻繁に届き、支払い催促の電話もかかてくることになり、ご本人様だけでなく、ご家族も日々不安な思いをすることになってしまいます。

ご自宅不動産には、金融機関の抵当権等が設定されいますので、住宅ローンの残債務を全額返済して抵当権等を抹消出来ない限り、自由に売却することも出来ません。

※抵当権が抹消されない不動産を購入する方は存在しません。

このように、住宅ローンの返済が困難な状況になった場合の解決方法として任意売却という手段があります。

任意売却とは、ご自宅不動産に抵当権等を有している金融機関(住宅金融支援機構や銀行等)の同意を得て売却することで、ローンの残債務を全額返済出来なくても、抵当権等の抹消に協力が得られる売却方法です。

当然ですが、売却後にローンの残債が残る場合、その支払い義務は残ってしまいますが、現在の生活状況を踏まえて金融機関と相談していただくことにより、無理のない返済計画を改めてたてる事が可能になります。

競売に申立てられると・・・

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保証会社が裁判所に競売申立てをおこなうと、「担保不動産競売開始決定」という書面が裁判所から届きます。 これは、ご自宅不動産が競売にかけられたという通知です。

裁判所内では、競売にかけられた不動産の一覧が掲示されており、この中にご自宅の情報が載ってしまいます。

競売に申立てられたら、裁判所の執行官等がご自宅の調査に訪ねて来ます。その時に、建物の外部や内部の写真撮影や図面などの作成を行いますので、必然的にご近所の方の目にもとまってしまいます。

さらに、競売にかけられた方をターゲットとしている業者から、様々なダイレクトメールや訪問が次から次へと続き、平穏な生活が乱されるだけでなく、中には一部の心ない悪質業者による被害も存在します。

裁判所の競売価格は市場価格の6割~7割程度と非常に低額です。

つまり、競売で落札されてしまうと、金融機関への返済にまわる額も少なくなり、残債務だけが多く残ってしまいます。

この場合でも、残債務の支払い義務は免れません。

また、所有権がご本人様の意思とは関係なく、裁判所の職権で落札者に移転されますので、新所有者になった落札者から、早々にご自宅の明け渡しを要求されるだけでなく、残置物の処理費用や、明渡しが完了するまでの期間、高額な家賃を請求されるといった恐れもあります。

任意売却のメリット

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競売で落札されてしまう場合と異なり、売却代金の中から下記費用の捻出が可能になります。

当然ですが、決済時には競売申立も取下げにしてもらいます。

  1. ご本人様への引越費用(上限額はありますが、実際に要した費用がお手元に残せます)

  2. 抵当権等を設定している後順位の担保権者に対して、その登記を抹消してもらう抹消料(ハンコ代ともいいます)の支払い

  3. 固定資産税等の未納による差押がある場合、その差押解除に要する費用の一部の捻出

  4. マンションの場合、管理費や修繕積立金の未納があれば、その未納額の清算

  5. その他の諸経費(司法書士費用や仲介手数料等)

競売で落札されるより、任意売却の方が、高額での売却が期待出来ますので、残債務も少なくなります。

また、引っ越し後の残置物の処分問題や、実際に引越しをされる時期についても、出来るだけお客様のご希望に沿った相談が可能になります。

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